建設省では、建築物が大規模化、多様化、複雑化していることなどにより審査の長期化を招いていること、新たな行政ニーズに対応した情報の蓄積、活用を図るため、平成4年3月に財団法人建築行政情報化センターを設立し、平成5年2月に特定行政庁が指定した区域において建築確認申請のFDによる受理を可能とするよう、建築基準法施行規則の改正を行っている。これに伴い、平成5年4月1日から特性行政庁の一部で、FDによる建築確認申請の受付が開始された。これにより、FDによる建築確認申請を受けた特定行政庁の建築主事は、記録されたデータをコンピュータに直接読み込み、当該データを用いて審査の支援として使用するほか、その他の事務処理についても種々の台帳管理、照会や閲覧等、公共サービス事務の迅速化も図ることが可能となっている。