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(7)FDによる建築確認申請(建設省)

建設省では、建築物が大規模化、多様化、複雑化していることなどにより審査の長期化を招いていること、新たな行政ニーズに対応した情報の蓄積、活用を図るため、平成4年3月に財団法人建築行政情報化センターを設立し、平成5年2月に特定行政庁が指定した区域において建築確認申請のFDによる受理を可能とするよう、建築基準法施行規則の改正を行っている。これに伴い、平成5年4月1日から特性行政庁の一部で、FDによる建築確認申請の受付が開始された。これにより、FDによる建築確認申請を受けた特定行政庁の建築主事は、記録されたデータをコンピュータに直接読み込み、当該データを用いて審査の支援として使用するほか、その他の事務処理についても種々の台帳管理、照会や閲覧等、公共サービス事務の迅速化も図ることが可能となっている。

なお、押印が必要な書類や図面については、従来通り、書面による提出となっている。

財団法人建築行政情報化センターでは、指定の様式に従ったデータを作成するためのツールとして、市販のパソコン上で動作するコンパクトなサイズのソフトウェアを開発し、建築事務所等申請者向けに提供している。また、行政庁や建築事務所からの問い合わせ対応やインターネットを介した情報提供等を行い、電子化の普及を推進している。

現状としては、FDによる申請者のメリットは少ないが、行政庁側にとっては、建築確認申請に関する種々のデータを電子化することにより、過去の申請データの照会が容易になるとともに、市街地の整備計画にも効率的に進めることが可能となりメリットは大きい。平成8年10月1日現在、全国340の特定行政庁の約半数において受付が実施されており、中にはFDによる申請率が50%を超える行政庁もある。

 

 

 

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